意外と知らない社会保険料のほんとうの仕組み
事務職や経理の仕事をしておられる方はご存知だと思いますが、
赤枠の29万〜31万円の報酬額を参考に見てみましょう(計算しやすく30万円設定)
まず大きな厚生年金保険料が18.3%(全額54,900円)折半額(27,450円)があります、
これは従業員が9.15%の負担、会社側(雇用主)が9.15%の負担で27,450ずつになっています、
ここでこの折半額の27,450円が290,000〜310,000から引かれて、
わかりやすく300,000から27,450を引くと、272,550になります(29万の人カワウソ)(笑)
ここで見落とされていることが多いのが、事業主折半負担額の27,450円です、
この数字は給与明細には出てきません、
全従業員の合算として給料に入るためにストックされていきます(のちにまとめて会社が
従業員折半負担金額を合わせて社会保険事務所に納めます)
次に全国健康保険協会管掌健康保険料、いわゆる「介護保険」が
ここもややこしく2号に該当するしないで2種に分かれています、
今回は「該当する」11.45%としましょう、従業員折半負担額が17,175円になっています、
これが先の272,550から引かれて、255,375円の金額になります、
しかしここでも雇用主折半負担額の17,175円は給与明細には出てきません、
要するに介護保険と厚生年金保険の、
給与明細に記載されている44,675円と同額が見えないところで
事業主側が期日納税のため取り置きしているということです、
ここが今回の話のキモです!
すごくないですか?
これが社会保険と言われる福利厚生の仕組みです、
なので給料30万円でも、実質は会社負担分の44,675円が会社側も支払っているということになります、
他に雇用保険と所得税がありますが、
雇用保険は次の通りです、
一般の事業を見てみましょう、
労働者負担が6/1000になっています、先と同じ30万円とするならば1,800円です、
ところがここでも給与明細に見えてこない事業主負担の9.5/1000、2,850円があります、
先の分から引くと、手取りは255,375から1,800円が引かれて、253,575円になっています、
もちろん会社負担分の2,850円はまたまとめて納めるように預けられています、
見えない会社負担分の額は、先の44,675円に2,850円が加算されて、47,525円
ビックリですが、30万円の給料が実は347,525円になっていることになります、
ついでながら、所得税と住民税は次の通りです、
月額30万設定なので、年収350万円のところを見ればいいと思います、
所得税が146,000なので1ヶ月12,167円、住民税が68,000なので1ヶ月5,667円、
合計で、17,834、これは事業主負担はありませんので、全額個人負担です、
ということは、先の253,575円からさらに17,834円が引かれて、
手取り、235,741円が口座なりに振り込まれます、
無論扶養家族や、毎年変わる控除額があるので、これ以下にはならないと思いますが、
いわゆる年末調整などです(年に一回)
まとめてみましょう、
給料額面30万円は、会社(雇用主)側が47,525円別で払ってるとして、
あなたの給料は347,525円と考えていいでしょう、
また手取りは235,741円になります、
「ずいぶん引かれてるよな〜」の問題ではなく、
エゲツないな〜
が正解です(笑)
最後の計算式347,525-235,741=111,784円
を347,525で割ってみると、
111,784÷347,525×100=32.16%!!!
会社持ちもコミコミで、総額の30%以上が税金なり何なりに差し引かれているわけです、
そりゃあね、生活苦しいですよ、まだそこへ日頃消費税8〜10%を日々すべての買い物や、
電気・ガス・水道、ガソリンありとあらゆる生活のパイプラインにまで課税されているのですから、
おまけにお酒やタバコを吸っていたなら、税金60%以上払ってまっせ(笑)
最後に面白いのがありますので添付しときます、
笑えますが、なるほどなと。。。社会の仕組みを垣間見る思いです(笑)
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